続・ささやかな抵抗5 憲法38条

 先日からブログに書いていいる交通違反にい対しての警察の取締り方についての不満についてですが・・津山警察署長に宛てた手紙の返信はまだ来ていません。

その後、憲法についても見直したのですが・・やはり私の言い分に相当する条文がありました。

それは憲法38条に明記されています。

第三十八条【不利益な供述の強要禁止、自白の証拠能力】

1 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は丌当に長く抑留若しくは拘禁された後の 自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされたり、 又は刑罰を科せられない。 

特に3項はハッキリと今回の取締りが違法であることを謳っています。

98条にはこの憲法を超えた法律を認めないこともハッキリ記載されています。

しかし、憲法も踏みにじる様なことを目にすることが多い昨今ですので・・・言い分が通るかは未定です。

最近の政治家、官僚、警察、公務員の存在のあり方・やり方には大いに疑問を持って言います。

今回の私の場合の事件は取るに足らない交通違反ですが、私が問題視しているのは警察の職務はなんぞや!そして市民に対する取締りのあり方や市民として見過ごすことのできない不当な取り扱いについてモノを申しているのです。

今後の警察の出方には市民として注視して行くつもりです。

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----作者紹介----


三谷 正昭
1953年3月大阪生まれ
-職業-
本棚、家具等の デザインと製作販売
㈱ONE&ALL代表
-好きなこと-
魚釣り、歩くこと、サイクリング、 仕事
-得意なこと-
壁面にピッタリの本棚やキャビネット作り
-ごあいさつ-
家具作り・身近な出来事を通して「ふっ!]と感じたことを勝手気ままに綴っています。

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